TS-BASE 受発注
2023.09.02
【注文書・注文請書の収入印紙】受発注で必要・不要なケースを解説
目次
企業間の取引で作成される注文書や注文請書には、収入印紙が必要なケースがあります。収入印紙の必要・不要には明確なルールがあるため、受発注の担当者はしっかりと理解しておくことが重要です。
この記事では、注文書(発注書)と注文請書(受注書)の収入印紙について、必要なケースと不要なケースを詳しく解説します。
収入印紙とは
収入印紙とは、租税や手数料、その他の収納金の徴収のために政府が発行する証票で、切手のような見た目をしています。
収入印紙の必要・不要やその金額を定めているのが、印紙税法です。印紙税が課される文書は「課税文書」といい、対象となる文書に適切な収入印紙を貼ることで印紙税を納めたことになります。
印紙税の課税事項については、国税庁の下記のページをご参照ください。
参照:国税庁「印紙税額」
収入印紙の金額
課税文書に貼り付けるべき収入印紙の金額は、契約金額によって決定されます。印紙税額は文書の種類によって異なるため、ここでは請負に関する契約書(工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書など)に対する金額の一部を紹介します。
なお、ここで記載されている情報は2023年4月時点のものです。
契約金額 | 印紙税額 |
1万円未満 | 非課税 |
1万円以上~100万円以下 | 200円 |
100万円超~200万円以下 | 400円 |
200万円超~300万円以下 | 1,000円 |
500万円超~1,000万円以下 | 1,0000円 |
参照:国税庁「印紙税額」
収入印紙の取り扱いに関する注意点
収入印紙は、ただ課税文書に貼り付けただけでは納税したとみなされません。対象の文書に収入印紙を貼り付ける際には、収入印紙と文書にまたがるように割印(消印)を押しましょう。
割印は、その収入印紙が使用済みであることを示し、再利用を防止する目的があります。割印は会社の正式な印鑑である必要はなく署名などでもかまいません。しかし、誰が割印をしたのかが明確である、かつ消すことができない方法である必要があります。
受発注の注文書や注文請書に収入印紙は必要?不要?
収入印紙は、一定額以上の取引における領収書や、保険や不動産などの契約書で必要です。
受発注で作成する注文書や注文請書について、文書の内容や取引金額によって収入印紙が必要なケースと不要なケースがあります。細かいルールはこの後に詳しく解説するので、ここで一般的な必要性を解説します。
注文書(発注書)
取引において、発注側が作成する注文書や発注書には、原則的に収入印紙は必要ありません。注文書は発注側の購入や申込みの意思を示す文書で、注文書単体では契約の成立を意味しないためです。
しかし、注文書にも収入印紙が必要なケースがあり、詳しくは次の章「注文書に収入印紙が必要になるケース」で解説します。
注文請書(受注書)
取引において、受注側が作成する注文請書や受注書には、原則的に収入印紙が必要です。
注文請書や受注書は、発注側による注文書や発注書への承諾を示す文書です。これらの文書の発行は契約の成立を意味し、印紙税の課税対象となります。
しかし、注文書と同様に例外もあるため、記事後半の「注文書や注文請書に収入印紙が必要でないケース」もあわせて確認してください。
注文書に収入印紙が必要になるケース
注文書には原則収入印紙は不要と解説しましたが、注文書の位置づけや内容によっては、収入印紙が必要と判断されるケースもあります。具体的に解説していきましょう。
注文書の発行が契約の成立を意味する場合
前章「受発注の注文書や注文請書に収入印紙は必要?不要?」では、注文書に収入印紙が原則不要な理由として、注文書単体では契約の成立を意味しないことを解説しました。
しかし「発注者による注文書の発行をもって、契約を締結することとする」といった内容の基本契約が結ばれていた場合、「注文書=契約書」とみなされ、収入印紙が必要になります。
見積書に対する注文書である場合
注文書の前に受注者による見積書が作成済みであり、注文書がその見積書への承諾の意思を示すものの場合も、「発注書=契約書」と判断され、収入印紙の貼付が必要になります。
ただし、このケースではさらに例外があります。それは、注文書に「受注の場合は別途請書をご提出ください」といった文言が含まれているケースです。この場合、契約成立には注文請書の発行が必要となるため、注文書には収入印紙は不要です。
当事者双方による署名または捺印がある場合
発注書に発注者と受注者の署名や捺印がある場合も、収入印紙が必要な課税文書とみなされます。これは、署名や捺印が契約の当事者(発注者と受注者)双方の合意を証明するものであり、「発注書=契約書」と判断されるためです。
ただし、受付印などの形式的な捺印は当事者双方の意思合意とはみなされず、収入印紙が必要な課税文書の対象外と判断されるケースもあります。
このように収入印紙の要・不要は個別に判断する必要があるため、不安な場合は税理士などに確認するようにしましょう。
注文書や注文請書に収入印紙が必要でないケース
書類の位置づけや内容としては課税文書に該当する場合であっても、例外的に収入印紙が不要となるケースも存在します。ここからは、注文書や注文請書に収入印紙が不要となる条件について解説しましょう。
電子文書として送付する場合
注文書や注文請書をメールやFAXなどで電子文書として送付する場合や、電子署名を用いて契約した場合は、収入印紙は不要です。これは、収入印紙について定めている印紙税法は書面の文書を対象としており、電子文書は対象外であるためです。
この件については、国税庁のページで文書回答事例が紹介されているため、気になる方は確認してみてください。
参照:国税庁「請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について」
売買契約に該当する場合
注文書や注文請書が発行される取引が、請負契約ではなく売買契約に該当する場合、収入印紙は不要です。
売買契約とは、その契約の目的が物の所有権を移転することである契約を指します。一方、請負契約は、その契約の目的が仕事の完成(作業の請負)である契約です。
例えば、カタログに掲載されている商品の番号や数量を記入して作成した発注書は、その取引が売買契約に該当するため課税文書にはなりません。しかし、売買契約と請負契約の違いは必ずしも明確ではないため、判断に迷った際には税理士などに相談することをおすすめします。
参照:国税庁「請負と売買の判断基準(1)」
注文請書(請負書)の提出を求める場合(注文書)
注文書(発注書)に、注文請書の提出を求める文言が記載されている場合、その注文書は課税文書には該当せず、収入印紙は不要です。
前章の「注文書に収入印紙が必要になるケース」で解説したとおり、注文書(発注書)が課税文書に該当するかどうかの判断は、その注文書が契約の成立を意味するかによります。つまり、注文書に「注文請書の発行をもって契約成立とする」と明確に示すことで、「注文書=契約書」ではなくなるのです。
なお「受注の場合は別途請書をご提出ください」といった文言がある場合でも、契約の当事者(受注者・発注者)双方の署名や捺印がある注文書は、契約書と判断され、課税文書となります。
契約金額が1万円未満の場合(注文請書)
注文請書には原則収入印紙が必要ですが、契約金額が1万円未満の場合は、非課税となり収入印紙は必要ありません。
注意点としては、課税・非課税の基準となる契約金額は注文請書に記載された金額であることです。契約書に税抜きと税込みの金額が記載されている場合は税抜き、消費税込みの金額のみ記載されている場合は税込みの契約金額で、課税額が決定します。
また、注文請書に契約金額の記載がない場合も、実際の契約金額にかかわらず200円分の収入印紙が必要です。
受発注の書類作成時は収入印紙の必要・不要を確認
収入印紙は、印紙税法で定められている課税文書に課される印紙税を納めるためのものです。収入印紙の貼付・割印(消印)が納税を意味するため、必要・不要をしっかりと理解し、漏れなく対応するようにしましょう。
しかし、収入印紙の貼付や割印は数ある受注・発注関連業務の1つにしかすぎません。受発注業務は、この他にも受注・発注情報の入力や在庫情報の更新、配送手続きなどがあります。受注から出荷までを円滑に行うには、それら全てを手早くミスなくこなすことが必要です。
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